1974-10-16 第73回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
これは都市銀行あるいは地方銀行、まあ地方銀行が地方公共団体の金庫事務などをやっておりますので非常に関係が深いのですが、地方銀行などで見ましても、地方公共団体、関連公社に対する貸し出しというのは非常にふえておりまして、去年、おととしあたりでも、もちろん民間に対するものとはけた違いにふえてきておるわけでございます。
これは都市銀行あるいは地方銀行、まあ地方銀行が地方公共団体の金庫事務などをやっておりますので非常に関係が深いのですが、地方銀行などで見ましても、地方公共団体、関連公社に対する貸し出しというのは非常にふえておりまして、去年、おととしあたりでも、もちろん民間に対するものとはけた違いにふえてきておるわけでございます。
たとえば地方自治法の改正によって市町村金庫事務をやるという場合に、為替業務の資格がないゆえをもって商業銀行が指定機関になるというようなきわめて遺憾な事態が最近においては起こっておるのであります。私の岩手県においても、こういう点が一つの問題点となって、なかなか市町村金庫単独指定の問題が難航しておる。
○鈴木壽君 そうしますと、現行の施行令では百六十六条に「金庫事務は、普通地方公共団体の長が議会の議決を経て定める銀行又はその他の者をしてこれを取り扱わしめる。」と、これを今のお話ではどう考えたらいいか、答申は普通銀行を指定するのを通例とするというような、ああいう書き方でございますが、それも今書き改めようかどうかということなんですか。
そのページの最後の一一〇〇号、地方公共団体の本金庫制度に関する件と申しますのは、地方財務会計制度調査会の答申によりますと、本金庫は、普通銀行に限るものとする旨がうたわれておりまするが、信用金庫も本金庫事務取扱機関として十分の能力を備えておるので、これも本金庫事務が取り扱えるようにしていただきたい、かようの趣旨のものでございます。 それから次は三枚目、財政関係十件でございます。
それから第四の地方財務会計制度に関する調査会の問題でございますが、実は先般この調査会の総会がございまして、金庫事務を取り扱わせる、地方公共団体の金庫事務でございますが、金庫事務を取り扱わせる金融機関は、地方公共団体の長が指定するときめる。この場合において、都道府県及び指定市の本金庫は、普通銀行のうちから指定するのを例とするものとするというように答申案が出ております。
これは銀行局長に伺っておきたいのですが、地方公共団体の木金庫制度について、何か自治省に置かれておる地方財務会計制度調査会というところで小委員会の答申がされて、今後、地方公共団体の本金庫事務を取り扱う金融機関は普通銀行に限るというような答申がされておるということが伝えられておるわけですけれども、現実にはすでに、大蔵省としては信用金庫等についてはいろいろな監督も行なわれておることでありますし、私がおります
○川村委員 そこで、別紙第三の一項の問題でありますが、一項で示しておるように、いわゆる県金庫等の金庫を置かないで、いろいろ金融機関をして金庫事務を取り扱わせたり、あるいは金庫を通ずることなく預金先金融機関をして直接現金の支払いをさせたり、そういうのが現在でもありますか。
○説明員(小林與三次君) 福岡県の場合は条例というものはございませんが、金庫銀行の指定は当然県会の議決を経てきめておりまして、その場合の金庫事務及び寄託事務取扱いに関する契約書と申しますか、そういう取扱いの基礎の約定がございます。
○加瀬完君 今吉田議員が聞いているのは、金庫事務及び寄託事務取扱に関する契約書というものの第三条に、こういう場合は当然県と銀行は協議をしなければならないということになっておる。
○委員外議員(吉田法晴君) あまり議論をしないで、事実を伺って参りたいと思うのですが、金庫事務、寄託事務取扱いに関する契約書は、知事と福岡銀行頭取との間の契約ですね、名前は知事、その点の御確認を願いたい。それから歳計現金を他に預託をするときに、一億の金を出すようなときは、だれの名前が出ておるのか、金を預託がえをする場合に、だれの名前になっているのか、実際の取扱いのことについて……
○加瀬完君 そうするとですね、金庫事務の一部を他に代行させるときは、銀行と協議をするという、金庫事務取扱いの第三条の二項かにあるはずです。これは銀行はそうすると、当然知事からの話合いがあって一億円を出したと、こう了解していいのですね。
長年山本氏とじっこんの間柄であって、かつ根橋氏の依頼によって右の第一相互銀行のため、預金吸収のあっせんに尽力をしたものでありますが、第一、昭和三十年七月ころ以来、しばしば根橋氏より山本氏に対しまして、向井氏を介して福岡県の歳計金一億円を期間一年の据え置きで、第一相互銀行に預金されたい旨の懇請があり、その際預金実現の上は、山本氏に相当額の謝礼金を贈与する旨申し込まれまするや、岩佐氏においては、歳計金を県金庫事務取扱銀行以外
そういうことを通牒で書きまして、福岡県の場合は、その通牒を受けて、金庫事務及び寄託事務取扱いに関する契約書、これも資料でお配りしてございます。いわゆる金庫契約というものでその内部の扱いを書いてございます。それからもう一つの県庁内部の出納長が決裁する手続、これにつきましては、先ほど申し上げました取扱いの手続は、内規としてきめておるようでございます。
そこで福岡県におきます歳計現金の預託の扱いにつきましては、別紙「金庫事務及び預託事務取扱に関する契約書」、俗に金庫契約と言っておりますが、それに定めるところにより、原則として金庫銀行——福岡銀行になされるが、なお本契約書に定めるところにより、金庫銀行以外の金融機関に対しても行われているのでございます。
だから各府県の金庫事務なり、交付金の保管の状況を一体どういうふうに調べているか。あるいはさっそくこれに対する対策として立法措置が必要であれば、立法措置を講じなければならぬということになる。ただそういう意見になればということでは、私は自治庁の責任者としては非常に物足らない。もっと積極的な御答弁をいただきたい。政務次官どうですか。
○小林(與)政府委員 今のお尋ねの問題は、金庫自身がその自分の金庫事務を扱うために、いろいろな他の銀行を使う場合の問題でございまして、その場合は当然金庫が勝手にやってはいかぬので、ここに書いてある手続で長の許可が要ります。
○中井委員 非常に厳格に金庫関係をやっておるということになりますと、百六十六条には「金庫事務は、普通地方公共団体の長が議会の議決を経て定める銀行又はその他の者をしてこれを取り扱わしめる。」こうありまして、その金庫がほかに預託をするなり何なりするときには、一々普通地方公共団体の長の許可を得て、その責任をもってやるということになっております。
○中井委員 今のような御答弁になりますと、金庫事務の一部でないということになれば、どこかに預託をするということになれば、やはり予算に計上しないことには、知事の独断でもってそういうことができるかどうか私は非常に疑問だと思うのですが、いかがですか。
○吉田(賢)委員 金庫事務の取扱いにつきまして地方自治法施行令の百六十六条に事務的な規定があるようであります。そこでこれらの規定及び財政の公正を期する上から考え、県といたしましてかりに信用組合へ公金を預けるのがほんとうといたしましても、金額は一億円に上ります、これは大へんであります。
何か金庫事務を扱うとか、そういう関係で、そういういわゆる特別な縁故関係でできた。ところが、公庫というものは公庫の債券を引き受けるには縁故というものがないわけです。縁故なんか考えられない。かりに、もしも縁故を考えるならば、現在の府県等で市町村の恩給組合がある。恩給組合がそれぞれ府県負担単位であって、これは全国で百億以上の金を持っておるんじゃないか、その金を市中銀行、いろいろな銀行に預けている。
○説明員(庄野五一郎君) ただいま金庫事務等の委託によりまする信連系統団体の手数料の点御指摘になった次第でございますが、私たちの承知いたしておりますところによりますと、金庫事務の問題につきましては、保証債務による危険の負担量というような問題とか、あるいはそういう事務受託者の業務上の取扱いをいたしますについての事務量、そういったような点も含まれて二・五%というふうに承知しておるわけでございまして、そういう
○説明員(庄野五一郎君) われわれといたしましては、さっき申しました資金前渡の方法なり、あるいは金庫事務一部の取扱い、そういったものの指定によりまして、十分本制度の目的が達し得るとこういうふうに考えた次第でございます。
○説明員(庄野五一郎君) 金庫事務につきましては最終まで折衝いたした一人でございます。この金庫事務につきましては、われわれは支金庫でもいけるんじゃないか、こういうような考え方で折衝いたしてきたわけでございまして、本金庫という問題については、さっき申しましたような一県一行主義というようなことで、非常に自治庁としては難色がある。
それからもう一つは、地方銀行と府県との間に平衡交付金を預金をする、いわゆる金庫事務をやつている銀行等につきましては、府県と地方銀行との間に取引関係があつたわけであります。従つてそういうような縁故の深い銀行が、ある程度の公募債を引受けることは考えられのでありますが、しかし昨今府県等では財政が苦しくなつて来、金繰りが苦しくなつて来て、銀行に預金している額が少いのであります。
この規定に基きまして、この中央金庫が日本銀行の代理店となつて国庫金の出納、それから国債に関する事務を取扱つたり、或いは地方公共団体の金庫事務を取扱う、こういうことによりまして農漁村を対象とする所属団体に対しまして納税、それから国債事務の取扱い、地方公共団体の公金の出納、そういう方面におきまして大きな利便を與えることとなるわけであります。
この規定に基き、同金庫が日本銀行の代理店となつて、国庫金の出納及び国債に関する事務を取扱つたり、あるいは地方公共団体の金庫事務を取扱うことによりまして、農漁村を対象とする所属団体に対し、納税及び国債事務の取扱いや地方公共団体の公金出納等において、大きな利便を與え得ることとなり、また農地証券の買上げ償還や漁業権証券の資金化に際し、痛感せられた不合理も解消することとなりまして、あるいはまた反面系統団体の